| HOME >>世帯所得の区分判定 |
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| 毎月お支払いただく家賃(入居者負担額)は、世帯の月額所得により求められた区分毎に異なります。 |
| 区分は、団地により3区分または5区分のいずれかとなっており、世帯の月額所得の範囲は下表の通りとなります。 |
| 3区分 | 5区分 | 世帯の月額所得 | |
| イ | イ1 | 200000円以上※ | 238000円以下 |
| イ2 | 238000円超 | 268000円以下 | |
| イ3 | 268000円超 | 322000円以下 | |
| ロ | 322000円超 | 445000円以下 | |
| ハ | 445000円超 | 601000円以下 | |
| ※200000円未満(申込者の資格3(2)に該当する世帯については158000円未満)及び601000円超の場合は申込できません。 |
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| 区分は、世帯所得を証明されることにより認定され、入居時~9月末(又は翌年9月末)及び毎年の収入状況調査により10月~翌年9月末の期間の入居者負担額が決定します。 |
| また、みやこフラットが適用されている団地は、原則として区分毎の入居者負担額はかわりませんが、それ以外の団地では、毎年、入居された団地の管理開始応答日に、全ての区分の入居者負担額が3.5%ずつ上昇いたします。(上昇幅は関係法令の改定により変更される場合があります。)ただし、入居者負担額が契約家賃を超えることはありません。 |
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