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世帯所得の区分判定
世帯所得の区分判定

毎月お支払いただく家賃(入居者負担額)は、世帯の月額所得により求められた区分毎に異なります。
区分は、団地により3区分または5区分のいずれかとなっており、世帯の月額所得の範囲は下表の通りとなります。

3区分 5区分 世帯の月額所得
イ1 200000円以上※ 238000円以下
イ2 238000円超 268000円以下
イ3 268000円超 322000円以下
322000円超 445000円以下
445000円超 601000円以下

※200000円未満(申込者の資格3(2)に該当する世帯については158000円未満)及び601000円超の場合は申込できません。

区分は、世帯所得を証明されることにより認定され、入居時~9月末(又は翌年9月末)及び毎年の収入状況調査により10月~翌年9月末の期間の入居者負担額が決定します。
また、みやこフラットが適用されている団地は、原則として区分毎の入居者負担額はかわりませんが、それ以外の団地では、毎年、入居された団地の管理開始応答日に、全ての区分の入居者負担額が3.5%ずつ上昇いたします。(上昇幅は関係法令の改定により変更される場合があります。)ただし、入居者負担額が契約家賃を超えることはありません。

月額所得額がお分かりにならない場合はこちらから簡単に計算できます
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