所得の計算方法

本人・家族の所得金額の計算方法

給与の方

前年分の給与所得の源泉徴収票の支払金額が基準となります。
現在の勤務先に前年1月2日以降に就職された方は、源泉徴収票ではなく、申込月前月までの年間支払金額又は推定年間支払金額により、計算することになります。
下の表で支払金額から所得を算出してください。

年間支給金額から年間所得金額を計算します。

年間給与支給金額 年間所得金額の計算式
0円~1,650,999円 所得金額は 0円
651,000円~1,618,999円 年間給与支給金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 所得金額は 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 所得金額は 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 所得金額は 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 所得金額は 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 端数整理後の年間給与支給金額(※1)×0.6
1,800,000円~3,599,999円 端数整理後の年間給与支給金額(※1)×0.7-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 端数整理後の年間給与支給金額(※1)×0.8-540,000円
6,600,000円~9,999,999円
(※2)
年間給与支給金額×0.9-1,200,000円
  1. 端数整理の方法
    年間給与支給金額が1,628,000円以上6,599,999円以下のときは、これを4,000で割り
    得た数の小数点以下を切り捨て、再度4,000を掛ける。
    (例)1,632,340円の場合
    1,632,340÷4,000=408.085⇒408×4,000=1,632,000円
  2. 年間給与支給金額が8,500,000円以上の方は、別途お問い合わせください。

事業の方

前年分の所得額が基準となります。
確定申告書の所得額がそのまま本人の所得になります。
現在の事業を前年1月2日以降に始められた方は、申込月前月までの年間所得金額又は推定年間所得金額により計算することになります。

年金の方

前年分の公的年金等の源泉徴収票の支払金額が基準となります。
前年1月以降に年金の受給権を取得された方は、年金支払通知書により、推定計算することになります。
下の表で支払金額から所得を算出してください。

年齢 年間年金支給金額(A) 年間所得金額の計算式
65歳以上の方 0円~1,200,000円 所得金額は 0円
1,200,001円~3,299,999円 (A)-1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-785,000円
7,700,000円以上 (A)×0.95-1,555,000円
65歳未満の方 0円~ 700,000円 所得金額は 0円
700,001円~1,299,999円 (A)-700,000円
1,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-785,000円
7,700,000円以上 (A)×0.95-1,555,000円

計算にあたっての注意事項

(1)収入計算の対象となる所得

所得税法上、課税の対象となる所得をいい、次のものが対象となります。

給与所得 給与、俸給、賃金、賞与等(残業手当、家族手当、皆勤手当等を含む。 ただし、通勤手当等の非課税所得を除く。)の支給された金額。
年金所得 国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などの課税対象となる年金、 恩給の支給された金額(証書の年金額に当たるもの)。ただし、障害年金、遺族年金などの非課税所得を除く。
その他の所得
(事業、雑所得など)
事業所得(新型コロナウイルス感染症関連の事業者向け各種給付金、保険 の外交などを含む。)、配当所得、利子所得などの所得(収入から必要経費を差し引いたもの)、個人年金の給付金など。
(2)収入計算の対象とならない所得

所得税法上、課税の対象とならない次の所得をいいます。
遺族年金、障害年金、傷病恩給、通勤手当のうちの一定額、学資金、仕送り、損害保険金、損害賠償金、雇用保険金、労働災害保険金、生活保護の各扶助費などです。
また、課税の対象となる所得であっても、退職所得、譲渡所得、一時所得、その他の所得のうち一時的なものは、収入計算の対象となりません

控除額の計算について

控除の種類 各控除の内容 控除額
(1人につき)
1 同居者控除
別居扶養親族控除
  • 申込者本人以外で、市営住宅へ同居しようとする人
  • 市営住宅に入居はしないが、所得税法上、申込者本人又は同居者が扶養している人
38万円×
人=
38万円
2 老人扶養親族控除 所得税法上の同一生計配偶者又は扶養親族のうち、70歳以上の人
10万円×
人=
10万円
3 特定扶養親族控除 所得税法上の扶養親族(配偶者を除く。)のうち、16歳以上23歳未満の人
25万円×
人=
25万円
4 障害者控除
(特別障害者に該当する人を除く。)
  • 身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている人
  • 精神保健指定医などから知的障害と判定された人
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • 精神に障害があり、国民年金又は厚生年金の障害年金の証書を交付されている人
27万円×
人=
27万円
5 特別障害者控除
  • 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級に該当する人
  • 戦傷病者手帳の交付を受け、その障害の程度が特別項症から第3項症までに該当する人
  • 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けた人
  • 心神喪失の常況にある人又は精神保健指定医などから重度の知的障害者と判定された人
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が1級に該当する人
  • 精神に障害があり、国民年金又は厚生年金の障害年金の証書を交付され、その障害の程度が1級に該当する人
  • 常に就床を要し、複雑な介護を要する人
40万円×
人=
40万円
6 ひとり親控除

所得があり、次のすべてに該当する人

  • 婚姻をしていない又は配偶者と死別・離婚した後に婚姻・事実婚状態にない人
  • 生計をーにしている基礎控除額以下の所得の子がいる人
  • 年間合計所得金額が500万円以下の人
35万円×
人=

ただし、該当する人の所得が35万円未満のときはその所得金額

35万円(注)
7 寡婦控除

上記のひとり親控除には該当せず、事実婚状態にない人で、以下のいずれかの要件を満たす人

  • 夫と離別した人で、扶養親族があり、合計所得が500万円以下である人
  • 夫と死別した人で、年間合計所得金額が500万円以下の人である人
27万円×
人=

ただし、該当する人の所得が27万円未満のときはその所得金額

27万円(注)

世帯の収入額が、次の基準以下であれば申し込むことができます。

一般世帯 158,000円以下
裁量階層世帯 214,000円以下

 

(注)市営住宅に入居はしないが、所得税法上、現在扶養している親族がおられる方は、人数分を含んで計算してください。

世帯の所得金額の計算方法

本人の年間所得金額 世帯員の年間所得金額
控除額合計金額
÷12 =
世帯の収入額
  • 2種類以上の所得(給与と年金など)がある場合は、1種類の所得ごとに計算してください。
  • 世帯員ごとの年間所得金額を合計してください。
  • 上記の計算式により、世帯の収入額を計算してください。

裁量階層世帯とは

裁量階層世帯に該当する方については、入居できる収入の上限が引き上げられます。裁量階層世帯とは、次の(ア) 、(イ) 、(ウ)のいずれかに該当する世帯です。

(ア)申込者又は同居者が次のいずれかに該当する世帯
  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方(障害の程度が1級から4級までであること。)
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(障害の程度が1級又は2級であること。)
  3. 療育手帳の交付を受けている方(障害の程度がA判定であること。)
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている方(障害の程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症であること。)
  5. 厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者
  6. 海外からの引揚者(引き揚げた日から5年を経過していないこと。)
  7. 平成8年3月31日までに国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
  8. 中学校修了前の方
  9. 同居者に20歳未満の方が3人以上
(イ)申込者が60歳以上の方の単身の世帯。同居者のある場合は、そのいずれもが60歳以上又は20歳未満の方である世帯。
(ウ)申込者及び配偶者(内縁の配偶者及び婚約者を含む。)のいずれもが入居の申込日現在45歳以下で、かつ、次のいずれかに該当する世帯。
  1. 婚姻した日から起算して1年を経過する日までに入居の申込みをされた方
  2. 内縁の申出を受理された日から起算して1年を経過する日までに入居の申込みをされた方
  3. 婚約者と、入居日までに婚姻される方