買戻特約・抵当権抹消

買戻特約の抹消について

当公社が分譲いたしました土地、建物には一定の期間(5年又は10年)買戻特約登記が付されていることがあります。
戻しの期間を経過するとその買戻権の効力は消滅しますが、法務局に申請しなければ買戻特約登記は抹消されません。
買戻特約登記の抹消は、令和5年4月1日以降、所有者(登記権利者)が単独で登記申請ができるようになりました。これにより、当公社(買戻権者)が交付する書類は不要となります。

抵当権の抹消手続きについて

住宅ローンを完済すると抵当権はなくなりますが、所有者が抹消手続きを行わなければ登記簿の抵当権記載はなくなりません。登記上抵当権がついたままだと、売却しづらかったり、相続時にトラブルとなるおそれがあります。
抵当権の抹消はご自身で行えますが、公社で手続きを行う事が出来ます。詳しくは窓口へご確認ください。

抵当権の抹消をご依頼される場合はこちらの書式をダウンロードしてください。
抵当権抹消願出書