| HOME >> 賃貸物件:市営住宅をお探しの方 >>賃貸物件:市営住宅の契約や諸注意について |
市営住宅の契約について
| 市営住宅は,市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するため,国の補助金を得て住宅に困窮する低所得者の方に供給する住宅であり,民間借家とは異なって,法律で定められたいろいろな制約や条件があります。 たとえば,入居者に異動(出生や死亡等)があった場合の届出や,毎年の収入の報告義務,収入が一定の基準を超えた場合の住宅の明け渡し義務などです。また,集合住宅である市営住宅での生活には,民間のアパートや賃貸マンションと同じく約束や取り決めがあります。みなさんが快適に暮らせるよう,たがいに迷惑となる行為に気をつけたり,廊下や階段などの清掃,共益費の徴収,管理および関係機関への支払いなどの自治会を中心とした活動をしていただくことなどです。 入居に当たっては,民間住宅と違い,賃貸借契約を取り交すことはありませんが,契約に関する約束事は,法律や市営住宅条令・規則等に定められています。以下のような内容を良くご理解いただき,お申込ください。 |
|
| (1) | 家賃のほかに共益費を負担していただきます。 共益費は,自治会が徴収しますが,団地によって額は異なります。 |
| (2) | 団地自治会では,廊下や階段,ゴミコンテナの清掃などの共同作業や共益費の徴収などを行っています。入居者全員が協力して分担していただくものですから,積極的に参加してください。 |
| (3) | 犬,猫,にわとりなど一切の動物の飼育は,他の入居者の迷惑となるため,禁止しています。 |
| (4) | 住みよい団地づくりに努め,騒音などの迷惑行為の追放に協力してください。 |
| (5) | 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する者。以下「暴力団員」という。)が同居人となることや入居を承継することはできません。入居者又は同居者が暴力団員であると判明したときは,住宅を明け渡していただく ことになります。また,暴力団員でないことを確認するため,警察に問い合わせることがあります。 |
| (6) | 市営住宅にお住まいの方が,家屋,マンションなどを所有(共有名義を含む。)されたときは,市営住宅を明け渡していただくことがあります。 |
| (7) | 入居者の方には,毎年,翌年度以降の家賃を決めるために,収入申告をしていただきます。提出されないと最高額の家賃をお支払いいただくことになります。 なお,3年以上入居されている方が,所得(収入)基準を超える収入超過者となった場合は,住宅明渡しの努力をしていただくことになります。 また,高額所得者と認定された方は,住宅を明け渡していただくことになります。 |
| (8) | 空き家住宅については,以前に他の方が入居していた住宅であり,家具などの置き跡,壁,天井,床の日焼けや色あせ,染み,畳やふすまの色違いなどがありますので,御了承ください。 ただし,玄関鍵の取り替え,最小限のクリーニング,ガス,水道,電気関連設備の点検のほか,破損の著しいものに限り修繕しています。 |
| (9) | 入居後の室内の物品の修繕は,すべて自己負担となっていますから,大切にお使いください。 |
| (10) | 市営住宅に入居できるのは,あらかじめ承認された方のみで,承認を受けていない人が入居したり,他人に一時的にせよ転貸したりすることは,市営住宅条例違反となり,住宅を明け渡していただくことになります。 また,世帯に異動(出生や死亡等)があった場合,必ず手続きをしていただくことになります。 |
| (11) | 市営住宅には,有料駐車場を設置していない団地があり,また,駐車場が設置されている団地でも空き区画がない場合がほとんどです。 自動車を所有されている方は,各自で,責任を持って保管場所を確保してください。 |
| (12) | 市営住宅を明渡される場合は,部屋の状況について検査を受けていただきます。 入居者による破損,汚損,個人で原状変更をした箇所について,検査の結果,修繕,その他の原状回復の必要が生じたときは,費用負担をしていただきます。 |
| ▲このページのトップへ戻る |
|