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| ※ 空き家がない場合は,募集を行いません。 ※ 親子ペアとは、一般住宅とそれに隣接する1K又は1DKの高齢者住宅で構成された住宅です。 ◆申込用紙の配布時期 各募集月の当初(10日間程度)に配布します。詳しい日程,内容等については,各募集月(4,6,9,12月)の1日付けの市民しんぶんを御覧ください。 ◆申込用紙の配布場所 |
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| 一般住宅 | |
民法上の成人で,次のすべてにあてはまることが必要です。 | |
| 同居又は同居しようとする親族(内縁の配偶者及び婚約者を含む。)があること。 | |||||
| 入居される方が2人以上であり、その家族が夫婦(内縁関係にある方及び、婚約者を含む。)又は親子を主体とした家族であること。 ・ 同居する合理的な理由のない親族との申込みは,できません。 ・ 家族を不自然に分割した申込み(夫婦の別居,父母の別居,未婚の親族と父母の別居となる場合等)は,できません。 ・ 内縁の配偶者については,現に同居し,かつ,住民票等により続柄が確認できること。 ・ 婚約者との申込みの場合は,入居までに婚姻届を提出し,同時に入居できること。 ・ 申込者は,民法上の成人であること。 |
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| 京都市内に居住しているか,勤務先があること。 ・居住地は,住民票又は登録原票記載事項証明書によって確認できること。 | |||||
| 申込者及び同居又は同居しようとする親族(内縁の配偶者及び婚約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 | |||||
収入が定められた基準内であること。
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| 現在住宅に困っていること。 ・ 自家所有者は,原則として申し込むことができません。ただし,期限までに売却する場合等は,申込みができます。 ・ 現在,市営住宅に入居されている方は,特別な事情がない限り申し込むことができません。 | |||||
| 過去に市営住宅を不正に使用したこと(市営住宅条例に違反し,法的措置により明渡しを求められたこと等)がないこと。 |
| 単身者向け住宅 | |
民法上の成人で,一般住宅の | |
| 60歳以上の方(ただし,政令改正に伴う経過措置により,昭和31年4月1日以前に生まれた方を含む。) | |
| 身体障害者手帳の交付を受けている方(障害の程度が1級から4級までであること) | |
| 戦傷病者手帳の交付を受けている方(障害の程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症であること) | |
| 厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者 | |
| 生活保護を受けている方 | |
| 海外からの引揚者(引き揚げた日から5年を経過していない方) | |
| ハンセン病療養所入所者等 | |
| 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定するDV被害者(一時保護又は保護が終了してから5年を経過していない方,又は裁判所からの保護命令から5年を経過していない方) |
| 多家族向け住宅 | |
一般住宅の申込資格を備え,尊属2親等以内の60歳以上の高齢者を含む5人以上の世帯又は高齢者を含まない6人以上の世帯 | |
| 親子ペア住宅 | |
若夫婦世帯とその親である高齢者世帯(いずれかが60歳以上の夫婦又は60歳以上の単身の世帯)の2世帯で構成されており,それぞれについて一般住宅の申込資格(高齢者世帯が単身の場合は,単身者向け住宅の申込資格)を備え,かつ,合わせて4人以上の世帯 | |
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