募集の流れ及び申込方法
募集の種類と申込方法
- 空き家がない場合は、募集を行いません。
- 複数回募集しても応募がなかった一般住宅を随時先着順で受付けします。募集する団地や募集予定戸数等の詳細については、お問い合わせください。ただし、空き家がない場合は、募集を行いません。
- 前入居者の方が不幸にもお亡くなりになられましたが(自然死のうち、周辺住民等により発見)、部屋自体に重大な損傷もなく、所定の整備後において何ら遜色なく使用することが可能な住宅です。ただし、空き家がない場合は、募集を行いません。
- 多回数落選者優先選考・シルバーハウジングの募集については、京都府・市町村共同電子申請システムによる受付は出来ません。
- 募集時期につきましては、変更になる場合がありますので、お問合せください。
- 親子ペア住宅とは、一般住宅とそれに隣接する1K又は1DKの高齢者住宅で構成された住戸です。
- 火事・災害などで住居を失い、り災証明書(り災から3ヶ月以内に限ります。)の出ている世帯の方については、別途ご相談ください。
応募資格
民法上の成人で、次のすべてにあてはまることが必要です。
- 同居又は同居しようとする親族(内縁の配偶者、婚約者、京都市パートナーシップ宣言者を含む)があること。
入居される方が2人以上であり、その家族が夫婦(内縁の配偶者、婚約者、京都市パートナーシップ宣言者を含む)又は親子を主体とした家族であること。
- 同居する合理的な理由のない親族との申込みは、できません。
- 家族を不自然に分割した申込み(夫婦の別居、父母の別居、未婚の親族と父母の別居となる場合等)は、できません。
- 内縁の配偶者については、現に同居し、かつ、住民票等により続柄が確認できること。
- 婚約者との申込みの場合は、入居までに婚姻届を提出し、同時に入居できること。
- 申込者は、民法上の成人であること。
- 京都市内に居住しているか、勤務先があること。
- 申込者及び同居又は同居しようとする親族(内縁の配偶者、婚約者、京都市パートナーシップ宣言者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 収入が定められた基準内であること。
- 入居される家族全員(世帯)の収入額が、158、000円以下であること。
- 裁量階層世帯に該当する世帯については、214、000円以下であること。
収入の計算方法所得の計算方法
- 現在住宅に困っていること。
- 自家所有者は、原則として申し込むことができません。ただし、期限までに売却する場合等は、申込みができます。
- 現在、市営住宅に入居されている方は、特別な事情がない限り申し込むことができません。
- 過去に市営住宅を不正に使用したこと(市営住宅条例に違反し、法的措置により明渡しを求められたこと等)がないこと。
単身者向け住宅
民法上の成人で、一般住宅の2~8のすべてを満たす方で、次のいずれかにあてはまる方
- 60歳以上の方
- 障害者(身体障害者手帳1~4級、精神障害者福祉手帳1~3級、療育手帳A・B)
- 戦傷病者(特別項症~第6項症又は第1款症)
- 厚生労働大臣の認定を受ている原子爆弾被爆者
- 生活保護を受けている方
- 海外からの引揚者(引き揚げた日から5年を経過していない方)
- ハンセン病療養所入所者等
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定するDV被害者(一時保護又は保護が終了してから5年を経過していない方、又は裁判所からの保護命令から5年を経過していない方)
多家族向け住宅
一般住宅の申込資格を備え、かつ5人以上の世帯
親子ペア住宅
子世帯とその親世帯又は孫世帯とその祖父母(直系2親等尊属)世帯の2世帯で構成されており、それぞれについて一般住宅の申込資格(単身者向け住宅の申込資格)を備え、かつ、2世帯がそろって入居できること。
2世帯とも単身世帯での申込はできません。
申込から入居までの流れ
申公募申込みの場合、申込から抽選を経て、当選者が入居できるようになるまで、おおむね3~4箇月かかります。
鍵渡し後、2週間で入居していただきます。
- 定期入居承認の説明を受けた旨の確認書を提出していただきます。
- 敷金として、月額家賃3か月分を納めていただきます。
- 定期入居承認通知書を交付し、交付を受けた旨の確認書を提出していただきます。
お問い合わせは、市営住宅公募担当まで
電話番号:075-223-2142
営業時間:午前8時45分から午後5時30分(土・日・祝日及び年末年始を除く)
所在地:上京区中町通丸太町下る駒之町561-10